2019年3月11日月曜日

インフルエンザの出勤停止って規定なし?

インフルエンザにかかったので、先週の木曜日から欠勤している。

インフルエンザにかかったら、自分だけではなく周りにもばら撒かないために、休むのが当然だけれど、規定がどうなっているのか改めて調べてみた。

学校では、学校保健安全法というものがあり、
解熱後2日経過していること
かつ

発症後5日経過していること
がインフルエンザ後の登校条件らしい。そんな名前の法律だったんだ。。それはともかく、上の条件は結構有名なところだと思う。

ところで、出勤についても同じだと思ったのだけれど、調べたら違った

そもそも学校保健安全法なので、社会人には適用できないはず。それに対応する労働安全衛生法というものがあるらしいのだが、それについて、季節性のインフルエンザについてはなにも規定がないらしい。。

なので、出勤停止にするか、何日停止にするかは、会社の内規によるらしい。

しかも調べたら、なんと「インフルエンザだからといって、有給休暇取得を強制することは違法」らしい。
http://www.winc.or.jp/kouhou/1611/1611_3.pdf
ということで、「インフルだけで頑張ってきました!」とかを会社が防いではいけないらしい。知らなかった・・・・。

上はあくまで有給休暇の取得の強制なので、有給休暇を減らさない休みならばよいのかもしれないが、非常に難しいところだと思う。

今回インフルエンザになるまで、てっきり学校と同じように決められた日数を休むものだと思っていた。

ただ、決まりがないとはいえ、休むことはエチケットであると思うので、今回は上記の日数プラス1日休むことにした。ちょうど最繁忙期が終わったところでもあるので。。

基礎実習は2日間来られなくなってしまったのだけれど、スタッフ&先輩たちが動いてくれたらしい。先生がいなくても、自分たちで考えて動いてくれたらしい。さすが。。

ということで、体はもうすっかり元気なので、また頑張って働こう。。

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