2022年6月23日木曜日

知財もリバイスが必要

研究は論文や学会発表で終わりではない。


研究内容によっては、特許などの知財も考える必要がある。


うちの研究室は応用志向なので、特許もたくさん出願・登録している。


最近進めているのは、「商標」。


要するに商品やサービスの名称に関する権利である。


1月(たしか)に商標出願。そして、審査結果が返ってきた。


・・・・拒絶理由通知書が届く!!


すなわち、登録できないということ。


と、一瞬びっくりするけれど、実はダメということではない。


出願内容に不備があるので、修正し直しなさいということ。


不備と言っても、こちらの間違えというだけでなく、一般の人、さらには弁理士の方でも完璧にできるものではない。その時の審査によるので、人間的な部分もある。


なので、こうしたやり取りは不可避なのである。


研究系の人に対しては、「知財もリバイスが必要」といえば、一発で通じるのではないかと思う。要するにやりとりをしてやっと通るものである。


とはいえ、面倒・・・・。ウェブで簡単に申請と言いたいところなのだけれど、謎のソフトをインストール(しかもWindowsのみ)など、すごい使いにくい・・今時アプリインストールのみとか信じられない・・・。



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