2019年7月5日金曜日

特許の進捗はゆっくりと一歩ずつ No.2

特許の進捗はゆっくりと一歩ずつ No.2。昨日の続き。

新しい成果を出して、弁理士とともに特許明細書を作成。特許出願をして終了。

と思っても、これは単なる特許”出願”である。

特許に関わったことがある人ならば常識であるし、そうでなければなんだそれとなるかもしれない。

しかし、これは特許出願であって、一般的なイメージである権利を得てお金をもらえる!というフェーズではない。

特許を出願したあと、3年以内に審査請求というものをする必要がある。文字通りだが、特許庁に自分の特許を審査するように請求するものである。

あれ、特許出願で終わったのでは?と思うかもしれないが、この時には事務的な不備は返されるが、そうでない場合は、出願として受理される。

出願後に審査請求をして、初めて特許権が生まれる可能性が出てくるのである。

審査請求というからには、もちろん審査があり、すなわち全ての権利(請求項と呼ぶ)が認められるわけではない。

発明が審査され、特許庁からは拒絶理由通知というものが来る。読んで字のごとくだが、特許として認めるにはこの部分がダメですよ、という連絡である。逆に言うと、ダメと言われなかった部分は特許として権利化できるということである。

この後、ただ言われっぱなしなわけではなく、「いやいや、これは◯◯が新しくて・・・」などと反論するのである。論文の査読にも似ている。

ものすごく大雑把にいうと、審査請求とは
発明者「◯◯の権利を特許として認めろ!」

特許庁「◯◯なんてすでにXXの事実からわかるだろ!そんなの特許になるか!発明の範囲を狭めろ!」

発明者「いやいや、XXの事実なんて、◯◯と全く関係ないだろ、発明として認めろ!」

というやり取りをして、最終的に特許庁が認められたもの(請求項)が特許になるのである。これを特許登録と呼ぶ。通常、特許の取得と言ったらこの特許登録を指すことが多い(特許出願の段階で、特許取得!とか言っていたらそれは詐欺に近い)。

これらのプロセスには全てお金がかかる。最後に登録が認められても、登録料を支払わなければ特許としては成立しない。


ということで、特許は、特許出願だけではなく、特許登録まで進んで初めて、一般的なイメージである特許の権利化となるのである。

No.3 に続く。

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